賛助会員規定
平成21年4月1日作成
(定義)
埼玉県ドッジボール協会賛助会員(以下賛助会員)は、埼玉県ドッジボール協会(以下県協会)の事業、運営に協力する個人で、特定の条件を満たし県協会に登録された者をいう。SDBAサポートメンバー、SDBAサポーターは賛助会員と同義語として扱う。
(資格)
賛助会員は以下の何れかの条件を満たした者のみ登録することができる。
- 過去に日本ドッジボール協会公認C級審判員の資格を取得した者。
- 平成21年4月以降の新規C級審判員認定会にて講習を受講し、C級審判員としての認定条件を満たした者。
- 過去に埼玉県ドッジボール協会ジュニア審判員資格を取得し、満18歳を過ぎた者
- 理事会にて選出、承認された者。
(登録料および年会費)
賛助会員に登録された者は、年額3,000円の会費を県協会に納めなければならない。なお、登録する最初の年度は登録料として1,000円を県協会に納めることとする。
(賛助会員の権利・特典)
賛助会員は次の特典を得る。
- 埼玉県ドッジボール協会連絡サイトの閲覧
- 業務として大会スタッフを要請した場合は、交通費を含む所定の報酬を支給する。
- 埼玉県ドッジボール協会総会への出席。
(業務)
賛助会員は県協会(理事会、委員会を含む)、大会実行委員会の要請により、次の業務において協力を行う。
- 県内のみの大会、練習会等での審判 (春夏の全国大会に繋がる県大会ではチャンピオンリーグの審判は不可)
- 大会におけるスタッフ業務
(登録)
賛助会員への登録を希望する者は、§2の資格を満たした上で賛助会員登録申込書に必要事項を記入、押印し県協会事務局に提出する。登録された者には賛助会員登録証を発行する。
(退会)
賛助会員は次に挙げる事項により退会となる。
- 本人から退会の申し出があったとき
- 新年度移行後、所定の期間内に手続き(登録費の納入)が無かったとき
- 県協会および関係者に相当の不利益をもたらしたとき
- 理事会または総会において資格剥奪の決議がなされたとき
退会の処理が行われた以降に再度登録の申請がなされた場合も新規登録として登録費用が発生する。上記 3, 4 項により退会となった場合は、原則再登録をすることは出来ないものとする。
(本規定の範囲、改変、施行)
- 本規定は埼玉県ドッジボール協会規約第5条(2)項における個人の賛助会員の細則であり、法人および団体の賛助会員については別途定めるものする。
- 本規定を変更する場合は、理事会において過半数で決議し、総会での報告事項とする。
- この規定は平成21年4月1日より適用する。