埼玉県ドッジボール協会規約
(名 称)
第1条 この協会は、埼玉県ドッジボール協会という。
(事務所)
第2条 この協会の事務所は、事務局担当(丸山高峰 埼玉県比企郡小川町中爪37-8)宅に置く。
(目 的)
第3条 この協会は、埼玉県におけるドッジボールの普及および振興を図り、県民の体力、健康の増進に寄与し、競技力の向上とともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 県内におけるドッジボールの普及、および各種大会
- 県内の審判員、および指導員の養成
- その他、この協会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第5条 この協会の会員は、次の通りとする。
- 正会員
- a. 一般財団法人日本ドッジボール協会の公認審判員及び公認指導員でこの協会の所属を申し出た個人。
- b. 当年度または前年度の一般財団法人日本ドッジボール協会登録チームで原則その代表者。
- c. 当年度または前年度のこの協会に登録したチームで原則その代表者。
- 賛助会員 この協会の事業を援助する個人または法人および団体。
- 特別会員 理事において承認された個人。
(役 員)
第6条 この協会に、次の役員を置く。
- 会 長 1 名
- 理 事 12~16名
- 副会長 若干名
- 会 計 2 名
- 理事長 1 名
- 監 事 2 名
- 副理事長 若干名
前項のほかに顧問、参与等の役員を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 この協会の役員は次のとおり選出する。
- 会長、副会長は理事会において推挙し、総会において承認する。
- 理事長、副理事長は理事会で選出する。
- 会計、監事は会長が委嘱する。
- 理事は互選理事、会長指名による理事とする。
理事についての互選理事は会員の推挙を受けた者。
(役員の任期)
第8条 この協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 この協会の役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は会務を司り、会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 理事長は協会の業務を掌理執行する。
- 副理事長は理事長を補佐する。
- 会計は協会の経理を処理する。
- 監事は協会の業務および会計を監査する。
(会 議)
第10条 この協会の会議は、総会および理事会とし、会長が招集する。
(総 会)
第11条 総会は会員をもって構成する。年1回以上とし、次の事項を審議する。総会は会員2分の1以上の出席で開催できる(書面による委任を含む)
- 事業および収支決算報告
- 事業計画および収支予算
- 役員の選出および承認
- その他必要な事項
(理事会)
第12条 理事会は次の事項を審議する。
- 年間事業計画に基づく実施計画の策定
- その他必要と認める事項
(経 費)
第13条 この協会の経費は次の通りとする。
- 事業にともなう収入
- 補助金
- 寄付金
- その他の収入
(会計年度)
第14条 この協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(入会と退会)
第15条 この協会に入会する場合は次の手続きを必要とする。
- 個人
- 加入手続きは審判登録規定・チーム登録規定による。
- 法人および団体
- 加入手続きを希望する法人および団体は次の書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 加入申請書
- その他必要な書類
第16条 この協会を脱会する場合は、その理由を記して会長に脱会届を提出しなければならない。
(規約の変更)
第17条 この協会の規約の変更は総会の過半数以上の同意を必要とする。
(細 則)
第18条 審判員登録規定・チーム登録規定は別に定める。
(施 行)
第19条 この規約は平成6年5月15日から施行する。
付 則
- 改定年月日(施行年月日) 平成18年4月16日 第2条,第14条,第18条
- 改定年月日(施行年月日) 平成25年4月20日 第6条,第11条
- 改定年月日(施行年月日) 平成30年4月14日 第5条,第11条
- 改定年月日(施行年月日) 平成31年4月21日 第2条
- 改定年月日(施行年月日) 令和 6年4月21日 第5条
以上