====== 埼玉県ドッジボール協会規約 ======
平成31 (2019)年4月21日改定
== (名 称) == **第1条** この協会は、埼玉県ドッジボール協会という。 == (事務所) == **第2条** この協会の事務所は、事務局担当(丸山高峰 埼玉県比企郡小川町中爪37-8)宅に置く。 == (目 的) == **第3条** この協会は、埼玉県におけるドッジボールの普及および振興を図り、県民の体力、健康の増進に寄与し、競技力の向上とともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。 == (事 業) == **第4条** この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 - 県内におけるドッジボールの普及、および各種大会 - 県内の審判員、および指導員の養成 - その他、この協会の目的を達成するために必要な事業 == (会 員) == **第5条** この協会の会員は、次の通りとする。 - 正会員 * a. 一般財団法人日本ドッジボール協会の公認審判員でこの協会の所属を申し出た個人。 * b. 当年度または前年度の一般財団法人日本ドッジボール協会登録チームで原則その代表者。 * c. 当年度または前年度のこの協会に登録したチームで原則その代表者。 - 賛助会員 この協会の事業を援助する個人または法人および団体。 - 特別会員 理事において承認された個人。 == (役 員) == **第6条** この協会に、次の役員を置く。 * 会 長 1 名 * 理 事 12~16名 * 副会長 若干名 * 会 計 2 名 * 理事長 1 名 * 監 事 2 名 * 副理事長 若干名 前項のほかに顧問、参与等の役員を置くことができる。 == (役員の選出) == **第7条** この協会の役員は次のとおり選出する。 - 会長、副会長は理事会において推挙し、総会において承認する。 - 理事長、副理事長は理事会で選出する。 - 会計、監事は会長が委嘱する。 - 理事は互選理事、会長指名による理事とする。 理事についての互選理事は会員の推挙を受けた者。 == (役員の任期) == **第8条** この協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 == (役員の職務) == **第9条** この協会の役員の職務は次のとおりとする。 - 会長は会務を司り、会を代表する。 - 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。 - 理事長は協会の業務を掌理執行する。 - 副理事長は理事長を補佐する。 - 会計は協会の経理を処理する。 - 監事は協会の業務および会計を監査する。 == (会 議) == **第10条** この協会の会議は、総会および理事会とし、会長が招集する。 == (総 会) == **第11条** 総会は会員をもって構成する。年1回以上とし、次の事項を審議する。総会は会員2分の1以上の出席で開催できる(書面による委任を含む) - 事業および収支決算報告 - 事業計画および収支予算 - 役員の選出および承認 - その他必要な事項 == (理事会) == **第12条** 理事会は次の事項を審議する。 - 年間事業計画に基づく実施計画の策定 - その他必要と認める事項 == (経 費) == **第13条** この協会の経費は次の通りとする。 - 事業にともなう収入 - 補助金 - 寄付金 - その他の収入 == (会計年度) == **第14条** この協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 == (入会と退会) == **第15条** この協会に入会する場合は次の手続きを必要とする。 - 個人 - 加入手続きは審判登録規定・チーム登録規定による。 - 法人および団体 - 加入手続きを希望する法人および団体は次の書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。 - 加入申請書 - その他必要な書類 **第16条** この協会を脱会する場合は、その理由を記して会長に脱会届を提出しなければならない。 == (規約の変更) == **第17条** この協会の規約の変更は総会の過半数以上の同意を必要とする。 == (細 則) == **第18条** 審判員登録規定・チーム登録規定は別に定める。 == (施 行) == **第19条** この規約は平成6年5月15日から施行する。 == 付 則 == - 改定年月日(施行年月日) 平成18年4月16日 第2条,第14条,第18条 - 改定年月日(施行年月日) 平成25年4月20日 第6条,第11条 - 改定年月日(施行年月日) 平成30年4月14日 第5条,第11条 - 改定年月日(施行年月日) 平成31年4月21日 第2条 以上